
対象店舗および金額
徳島県内に所在する飲食店(食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店の営業許可を受けた事業者)のうち、「感染拡大予防ガイドライン」を遵守し、「ガイドライン実践店ステッカー(以下、「ステッカー」という。)」または「事業者版スマートライフ宣言(以下、「宣言書」という。)」を次の対象期間中に掲示している店舗に対し、以下の条件で応援金を助成します。
【始】令和 3年 2月 1日(月)
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【終】令和 3年 3月 21日(日)
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【終】令和 3年 3月 21日(日)
※緊急事態宣言が延長される場合は、緊急事態宣言解除日の翌日から起算して14日目まで、申請受付期間を延長します。
【始】令和 3年 2月 1日(月)
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【終】令和 3年 3月 7日(日)
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【終】令和 3年 3月 7日(日)
※緊急事態宣言が延長される場合は、緊急事態宣言解除日まで対象期間を延長します。
①「ステッカー」を対象期間中に掲示している店舗:50万円
②「宣言書」を対象期間中に掲示している店舗:10万円
- 次の店舗は対象外です。
- 持ち帰りやデリバリー専門の店舗
- スーパーやコンビニ等の小売店
- 自動販売機コーナー(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
- その他、飲食スペースが設置されていない店舗は対象外となります。
詳しくは「よくある質問」をご確認ください。
フローチャート
- 期間中にステッカーを取得した場合も①の対象になります。
- ステッカーを新規に申請する場合は業界団体を通じ、県に対する申請を3月7日(日)までに行ってください。(消印有効)
(ステッカーの申請方法についてはこちら) - 申請は50万円か10万円のいずれかを1回のみとし、同一店舗で複数回の申請はできません。
- 暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となっている場合や、暴力団等が経営に事実上参画している場合は、申請できません。
申請方法
①「ステッカー」を対象期間中に掲示した店舗(50万円の申請の場合)
応援金申請の流れ
1.各店舗・事業者から応援金事務局への申請書類の提出
(各店舗・事業者→応援金事務局)
(各店舗・事業者→応援金事務局)
各店舗・事業者から応援金事務局に対し、次の書類を提出する。
- 提出書類一式
- チェックシート【一般用】
- 「新しい生活様式」実装推進事業 応援金申請書 手書き用 入力用
- 誓約書
- (個人事業者のみ)個人事業者の本人確認書類の写し
- 運転免許証、健康保険証、在留カード、個人番号カード(表面)のいずれかひとつ。
- 現住所が裏面記載の場合は裏面も含む。
- 個人番号カードの裏面等の個人番号が記載されている書類は提出しないでください。
- 申請書に記載した個人事業主の自宅住所と一致していること。
- 運転免許証、健康保険証、在留カード、個人番号カード(表面)のいずれかひとつ。
- 申請書に記載した振込先の通帳等の写し
- 「金融機関名」、「支店名」、「口座名義人(フリガナ)」、「預金種別」、「口座番号」がわかること。
- 申請者名義の口座であること。
- 預金通帳の場合、表紙を1ページめくった中表紙の見開き部分。
- インターネットバンクの場合、上記の情報がわかるサイトのページ。
- 食品衛生法の規定による飲食店又は喫茶店の営業許可書の写し
- 申請日時点で営業許可が有効であること。
- 店舗の状況が分かる写真(写真の添付用様式)
- 「ステッカー」を店舗へ掲示している様子が分かる写真
- 原則として、店先など、入店時に掲示を確認できることが明確に分かる写真
- 店舗に設置された飲食スペースの様子が分かる写真
- 原則として、店舗に設置された飲食スペースの写真
- フードコートが併設された店舗の場合は、フードコート飲食スペースの写真
- 店舗の外観の様子が分かる写真
- 原則として、店舗名、屋号等が分かる写真
- 「ステッカー」を店舗へ掲示している様子が分かる写真
- 飲食店または喫茶店の営業許可書の営業者名と応援金申請書の申請者名が異なる場合は、次の書類も提出してください。
<提出先>
〒771-0202
徳島県板野郡北島町太郎八須字西ノ瀬34番地8(株式会社ネオビエント内)
「新しい生活様式」実装推進事業応援金事務局 宛
※申請書類の提出は、郵送のみ受付します。提出の際は、簡易書留等の追跡ができる方法でお願いします。(持参やオンラインによる申請は受付しておりません。)
2.各業界団体における取りまとめ票の事務局への提出
(「ステッカー」取りまとめ業界団体の事務局→応援金事務局)
(「ステッカー」取りまとめ業界団体の事務局→応援金事務局)
各店舗・事業者の申請状況を確認の上、応援金事務局に対し、次の書類を提出する。
なお、業界団体は、各事業者の申請に関する助言や、ガイドライン実践状況の確認及び指導、(対象期間中にステッカーを取得した団体の場合は)巡回確認の調整などを行う。
<提出先>
〒771-0202
徳島県板野郡北島町太郎八須字西ノ瀬34番地8(株式会社ネオビエント内)
「新しい生活様式」実装推進事業応援金事務局 宛
※申請書類の提出は、郵送のみ受付します。提出の際は、簡易書留等の追跡ができる方法でお願いします。(持参やオンラインによる申請は受付しておりません。)
※業界団体内全ての店舗を取りまとめると時間がかかる場合は、全てがそろう前であっても、随時提出してください。
※店舗への「応援金」の支給は、取りまとめ票の提出を確認後に行います。
②「事業者版スマートライフ宣言」を対象期間中に掲示した店舗(10万円申請の場合)
応援金申請の流れ
各店舗・事業者から応援金事務局への申請書類の提出
(各店舗・事業者→応援金事務局)
(各店舗・事業者→応援金事務局)
各店舗・事業者から応援金事務局に対し、次の書類を提出する。
- 提出書類一式
- チェックシート【一般用】
- 「新しい生活様式」実装推進事業 応援金申請書 手書き用 入力用
- 誓約書
- (個人事業者のみ)個人事業者の本人確認書類の写し
- 運転免許証、健康保険証、在留カード、個人番号カード(表面)のいずれかひとつ。
- 現住所が裏面記載の場合は裏面も含む。
- 個人番号カードの裏面等の個人番号が記載されている書類は提出しないでください。
- 申請書に記載した個人事業主の自宅住所と一致していること。
- 運転免許証、健康保険証、在留カード、個人番号カード(表面)のいずれかひとつ。
- 申請書に記載した振込先の通帳等の写し
- 「金融機関名」、「支店名」、「口座名義人(フリガナ)」、「預金種別」、「口座番号」がわかること。
- 申請者名義の口座であること。
- 預金通帳の場合、表紙を1ページめくった中表紙の見開き部分。
- インターネットバンクの場合、上記の情報がわかるサイトのページ。
- 食品衛生法の規定による飲食店又は喫茶店の営業許可書の写し
- 申請日時点で営業許可が有効であること。
- 店舗の状況が分かる写真(写真の添付用様式)
- 「宣言書」を店舗へ掲示している様子が分かる写真
- 原則として、店先など、入店時に掲示を確認できることが明確に分かる写真
- 店舗に設置された飲食スペースの様子が分かる写真
- 原則として、店舗に設置された飲食スペースの写真
- フードコートが併設された店舗の場合は、フードコート飲食スペースの写真
- 店舗の外観の様子が分かる写真
- 原則として、店舗名、屋号等が分かる写真
- 店舗に掲示した「宣言書」の拡大写真
- 「特に次の取組に力を入れています!」の記入内容が分かる写真
- 「宣言書」を店舗へ掲示している様子が分かる写真
- 飲食店または喫茶店の営業許可書の営業者名と応援金申請書の申請者名が異なる場合は、次の書類も提出してください。
<提出先>
〒771-0202
徳島県板野郡北島町太郎八須字西ノ瀬34番地8(株式会社ネオビエント内)
「新しい生活様式」実装推進事業応援金事務局 宛
※申請書類の提出は、郵送のみ受付します。提出の際は、簡易書留等の追跡ができる方法でお願いします。(持参やオンラインによる申請は受付しておりません。)
※送料は申請者側でご負担をお願いします。
※ステッカー実践店の場合とは異なり、団体や本店等で取りまとめをした場合でも、事務手数料の支払いはありません。
応援金の支払いについて
- 申請書類の審査後、不備等がないと確認できた店舗・事業者から、(ステッカーを新たに申請した団体からの申請の場合は、事務局と団体による点検を実施した上で)、順次支払いします。
よって、申請件数が多い場合は、申請から支払いまである程度の日数がかかることをご了承ください。 - 「ステッカー」実践店の場合の支給は、業界団体による取りまとめ票の提出を確認後に行います。
- 支払いをした後に、支払通知書を各店舗・事業者へ送付します。
その他注意事項
- 提出書類はA4サイズに統一してください。
- 記入欄はすべてボールペンで記入してください。(修正液、修正テープ等での訂正は不可。消せるボールペンは不可。)
- 必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
- 申請書類の返却はいたしません。
- 申請後、申請内容の確認のため、抜き打ちで現地確認を行う場合があります。
- 申請に不正があった場合、適切に感染症対策が取られていないことが判明した場合など、必要がある際は、応援金の返金を求めることや、応援金の支払いを受けた事業者名、対象店舗などの情報を公表することがあります。
応援金の“振り込め詐欺等の特殊詐欺”“個人・企業情報の詐取”にご注意ください